本日、時短協力金の支給スピードアップ、運用の改善を求める緊急要望書を、府知事、商工労働部長あてに提出しました。
この間、事業者の皆さんはじめ多くの方から様々なご意見をお聞かせいただきました。全てを文面に反映させることは出来ませんでしたが、担当者に出来る限りみなさんからいただいたお声を伝え、改善をもとめました。 まだまだ続くコロナ対応、粘り強く行きます。
少数会派の発言機会の乏しさ、専決処分の多さなど課題は残ります。5項目からなる要望書を新しく選出された鈴木議長、杉本副議長に提出。この後、議運や理事会にはかっていただくことになりした。要望書の詳細は下記をご覧ください。
大阪の支給率全国ワースト!時短協力金の入金スピードアップを府議会立憲が緊急要望
長期化するコロナ禍による3度目の緊急事態宣言の延長にともない、大阪府民の生活は困窮し、大阪府の時宜を得た府民に平等に行き渡る施策の実行がより一層求められる中、本年1月から始まった営業時間短縮協力金は対象となる飲食店から不満の声が寄せられるなど、混乱を招いていると言わざるを得ない状況である。
民主ネット大阪府議会議員団 は知事に対し「営業時間短縮協力金支給に係る問題点指摘と改善要請および救済措置の実施について:緊急要望」を提出し、早急な改善とそれに伴う救済措置を求めました。
主な要望内容は以下の通りの3項目
営業時間短縮協力金支給に係る問題点指摘と改善要請および救済措置の実施について 緊急要望
民主ネット大阪府議会議員団 代 表 野々上 愛 幹事長 山田 けんた
1.協力金の支給に係るこの間の経過 2.こうした混乱をもたらした要因 3.不利益解消のための救済措置の実施要求
1.協力金の支給に係るこの間の経過
① 第1期(1月14日~2月7日)における混乱 第1期協力金の支給が遅く、4月11日時点で第1期協力金の支給件数が約1万7千件(約31%)の支給に止まる一方、第2期の協力金は3000件が支給済みとなる等、第1期の支給を待つ事業者にとって不公平な状況が発生した。 ② 第2期(大阪府域、2月8日~2月28日)における混乱 第2期は大阪府全域に対する要請であったが、申請期間が3月8日~5月14日と第3期の大阪市域のみの営業時間短縮要請期間と重なった。そのため「次の期間(第2期)の申請」をするために資料請求しても、行政側が第3期の請求と誤認したことにより、請求ができなかったという事案が発生している。
③ 第3期(3月1日~4月1日)における混乱 申請期間が4月8日から5月27日までとなっており、申請者が期限を5月末(31日)と誤認させる可能性のある期限設定となっている。実際に、申請書不備を懸念した事業者が、第1期の審査が終わってから申請を行うつもりでいたところ、1期の審査が遅れ、3期の期限を誤認していたため申請ができなかった事例も聞いている。 ④第4期(4月1日~4月24日)における混乱 第4期の協力金は、以下の二つの期間が存在する。 ・大阪市内の飲食店:蔓延防止等重点措置期間(4月5日~4月24日) ・大阪市外の飲食店: 4月1日~
蔓延防止措置の適用地域外(大阪市外)の方が、営業時間短縮要請が早くから開始されるような矛盾が生じている。また、大阪府は蔓延防止措置の要請内容として、大阪市以外に対しても、4月5日からの営業時間短縮を要請しており、4月1日からの営業時間短縮要請と情報が錯綜するような状況を引き起こしている。 実際に、大阪市外の飲食店で4月5日以降に営業時間短縮に協力したにも関わらず協力金の対象外となった事例を聞いている。 ⑤第5期(4月25日~)に係る混乱 第5期における要請内容は2パターンあり、①酒類またはカラオケを提供する場合は、施設の休止、②酒類またはカラオケを提供しない場合は、営業時間の短縮を求めている。 一部の店舗においては、酒類の提供を中止したが、通常の営業時間が、午後8時まで(営業時間短縮要請外)であったため、酒類の販売中止要請に対する協力金が支給されない事例が生じている。酒類の販売中止の要請に対して、府で酒類販売事業者への支援を行っていることと矛盾する。
2.こうした混乱をもたらした要因
総じて、大阪府の営業時間短縮等の要請の方針公表の遅れ、及び実施要項が対象期間後に発表されることに起因すると言わざるを得ない。また、混乱を引き起こした要因は、次のように推測される。 ①「速やかな給付」を行うべき施策であったにもかかわらず、複雑かつ多くの書類の提出を求めたこと。
② 「大阪府全域」(第1、2、5、6期)と「大阪市域のみ支給」(第3期)、「大阪市内と大阪市外とで異なる期間·内容」(第4期)の施策を大阪府が一元的に取り扱ったこと。大阪市域のみを対象とした制度であれば、大阪市から広報する、施策名称を変更する等、府民に分かりやすい対応を検討すべきではなかったか。
③ コールセンターや申請書類配架場所での属人的対応により、回答誤りや誤解が生じること、対象店舗への案内が大阪府ホームページ中心であることによるデジタル·デバイドによる不利益が生じている。
3.不利益解消のための救済措置の実施要求
① 第4期協力金で、4月5日から営業時間短縮要請に応じた飲食店に対し、協力期間に応じた協力金を支給すること。
② 営業時間短縮要請時間外で酒類の販売を中止し営業している事業者にも協力金を支給すること。
③ 不服申立て制度を設け、対応窓口を早急に設置·公表するとともに、迅速に協力金を支給すること。
④ 制度の周知を明朗かつ速やかに行うこと。営業許可店舗等対象者に対して書面通知を行うこと。
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