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9月議会報告その1・子ども被災者支援法の意見書を提出

9月定例会では、意見書の提出人になりました。

自治体議会では、市の予算や条例を審議しますが、これとは別に国の政策などに自治体議会として意見をあげることがあります。それが意見書です。

高槻市議会でも毎議会、何本かの意見書があがりますが、今回は私ののうえ愛が起案した意見書が全会一致で採択されました。

東京電力の原発事故は収束を見るどころか、日々報道される汚染水問題など、

まだまだ事故は起こり続けていると言える状況にあります。政権交代のドタバタに紛れて取り組みが遅れる、子ども被災者支援法の具体的施策の実施に向けて全国から声が上がっています。また8月の復興庁発表の基本方針の内容があまりにもひどいと各所から声が上がっている状況を受けて、内容を記述しました。 高槻市議会での自民、公明も含む各会派での調整のうえ完成した文書ですので、文言のトーンは柔らかくなっていますが、基本方針に対する住民意見反映の機会と、1mSv原則についてはきっちりと書き込みました。 ------------------------ 「原発事故子ども・被災者支援法」による支援策の早期実施を求める意見書 昨年6月、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」いわゆる“子ども・被災者生活支援法”が、議員立法により全会一致で可決成立した。 この法律は、東京電力福島第一原子力発電所事故による被害者への生活支援等の施策を進める基本となる事項を定めたものであり、具体的な施策は政府の定める「基本方針」によるものとされている。 今年8月、法律の成立から1年を経てようやく復興庁から基本方針が示されたが、この策定にあたっては、国連人権理事会勧告や様々な市民団体が提言しているとおり、パブリックコメントや自治体からの情報に加えて、被災当事者の意見を充分に反映させ、また福島県の一部に限られている支援対象地域を、年間1mSv以上の被ばくを避ける権利を有するとしたICRP勧告や前述国連人権理事会勧告等を前提に、県外にも広がる被害の実態や、広域避難の実情に沿ったものにすることが求められる。 居住・避難・帰還については、被災者一人ひとりが、自らの意思により選択することを保障する“子ども・被災者支援法”の目的や理念にのっとった基本方針の策定及び、支援策の速やかな実施がなされることを求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年 9月 25日 高槻市議会

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